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中国で「外国公文書の認証を不要とする条約」 7日から発効上海賃貸住宅アパマンショップベターハウス

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中国が今年3月8日に締約した「外国公文書の認証を不要とする条約」が7日、発効しました。

同条約は、ハーグ国際私法会議の枠組み下で適用範囲が最も広く、締約メンバーが最も多い国際条約であり、その目的は公文書の国境を越えた転送手続きを簡略化することです。7日以降、中国本土から他の締約国に送付し使用される公文書は、同条約に基づくアポスティーユを取得するだけで、他の締約国に送付し使用でき、中国および締約国の在中国大使館・総領事館の領事認証は不要になります。他の締約国から中国本土に送付し使用される公文書は、その国でアポスティーユを取得するだけで、その国およびその国の在中国大使館・総領事館の領事認証は不要になります。これにより中国と外国の公民と企業による証明書発行の時間と経済コストが大幅に節約されます。

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