上海市税負担軽減向け 3つの措置決定上海賃貸住宅アパマンショップベターハウス
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上海市政府新聞弁公室は9日、税負担軽減の方面において、以下の3つの措置が決定されたと発表した。
1.増値税の税率を調整
2018年5月1日以降、取引や輸入品に対する増値税率を、従来の17%と11%から、それぞれ16%と10%に調整する。
2.増値税の小規模納税者の基準を統一
これまでは、年間売上高が50万元の生産型企業と年間売上高が80万元の商業型企業を小規模納税者としてきたが、2018年5月1日以降は、その基準を500万元に統一する。また、今年の年末までに一般納税者として登録した企業は、新たな基準に則って小規模納税者に変更することを可能とする。
3.一部の企業は仕入税額未控除分を1回で還付することが可能に。
先進ものづくり業や、研究開発のような現代サービス業の条件を満たす企業と電気事業者は、一定の時期に仕入税額未控除分を1回で還付することを可能とする。
また、4月25日に開かれた国務院常務会議の決定を徹底させるために、上述の3つの措置以外にも、企業所得税半減の優遇を受けている中小企業に対して課税所得額の上限を引き上げることや、ハイテク企業や科学技術型中小企業の欠損金の繰越期間を従来の5年から10年まで延長することなどの、7つの減税措置も決定された。
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