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日本不動産売買  豆知識①上海賃貸住宅アパマンショップベターハウス

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外国人及び国外居住者への日本不動産売買に伴う、本人確認が必要である、
具体的な作業としては、下記の確認が必要である。

①    売買の当事者本人が、実際の資金の出し手であることを本人と対面し確認します。
       (対面インタビュー)

②    本人確認のために、本人インタビューを実施し、本人であることを写真で確認。
        提出書類で、生年月日、住所、氏名確認いたします
        下記を提出してもらいます。
         A) パスポート
          B) ビザ
          C) 住民表
          D)IDカード(中国の場合:中華人民共和国中国居民身分証写真付)

③    中国本土以外の銀行での銀行口座の確認及び本人の名義であることを確認します。

④    上記銀行口座の残高証明が手付金以上あることの証明を確認します。

⑤    顧客が代理人を立てて、売買を行う場合には代理人及び本人の双方に上記①~④の書類の確認をいたします。

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