今年10月1日から、中国では個人の給与所得について基礎控除額が5,000元まで引き上げられたが、このほど、「個人所得税の特別付加控除暫定方法」が打ち出された。 「個人所得税の特別付加控除」とは、個人所得税法で定められた、子どもの教育、継続教育、大病の治療、住宅ローンの金利、家賃、高齢者の介護の計6項目を控除対象とするもので、個人所得税法の改正に伴い実施される。
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